いざというときに助かる手当7選!それぞれの概要や申請方法をチェック!

病気やけが等に備えるには生命保険しかないと思っていませんか?国の制度でケガ・病気などでいざという時に申請するともらえる・戻ってくるお金があるのです。

 

この記事では、申請するともらえるお金のなかから代表的な7つを具体的な事例を用いながら紹介します。記事を通じて、いざというときに活用できるよう知識を取り入れておきましょう。​​​​​

 

申請するともらえるお金7選

 

申請するともらえるお金の代表的な7選を紹介します。

高額療養費(付加給付)

高額療養費制度とは、医療費や薬局の窓口で支払った金額が月の上限額を超えた場合に、超過した金額を支給する制度です。

 

【例】
年収約370万円~770万円の方
1か月に100万円の医療費(窓口負担30万円)がかかった場合

 

自己負担額:87,430円

 

(80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円)

事前に「限度額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担額までとなり、一時的に高額な医療費を立て替える必要がなくなります。

 

傷病手当金

傷病手当金とは、病気やけがなどで仕事を休業している時に本人と、その家族の生活を保障するために支給される手当金です。

 

支給期間 支給を開始した日から通算して1年6ヵ月
支給額 直近1年間の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の2/3に相当する額

例:ひと月当たり30万円の給料の方の場合

 

2/3のおよそ20万円を受け取ることができる

(※標準報酬月額30万円で計算した場合。端数切捨て)

 

遺族年金

遺族年金とは、働いている方や年金を受け取っている方が亡くなったとき等に、家族に給付される年金です。

 

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

 

・世帯主が会社員・公務員以外の場合:遺族基礎年金のみ

・世帯主が会社員・公務員の場合:遺族基礎年金・遺族厚生年金

 

(※受給には諸条件あり)

 

詳しい支給額について例を用いて紹介します。

 

支給額 遺族基礎年金 子供がいる配偶者が受け取る場合

→777,800円+子の加算額

子供が受け取る場合

→777,800円+二人目以降の子の加算額

※子の加算額:一人目、二人目・各223,800円

三人目以降・各74,600円

 遺族厚生年金 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
例:配偶者と子ども二人の場合

・世帯主が会社員・公務員以外の場合:遺族基礎年金のみ

年間約122万円(ひと月およそ10万円)を一番下の子供が18歳になった年度の3月31日まで受け取れる

・世帯主が会社員・公務員の場合(例:標準報酬月額30万円)

:遺族基礎年金+遺族厚生年金

遺族基礎年金に加え年間約48万円(ひと月およそ4万円)を受け取れる

 

亡くなった方が会社員・公務員であるか否かによって受給可能な年金が異なるため、注意が必要です。

 

障害年金

障害年金とは、病気やけがなどによって障害状態となり生活や仕事が制限された時に受け取れる年金です。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

 

支給額 障害基礎年金 1級→年間974,125円 2級→年間779,300円

※子の加算(18歳年度末まで)

一人目、二人目・各約224,300円

三人目以降・各約74,800円

 障害厚生年金 1級:(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(223,800円)

2級:(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額

3級:(報酬比例の年金額)

最低保証額:583,400円

 

障害2級とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

 

【例】

  • 家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)
  • 入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

 

障害1級とは、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。

 

【例】

  • 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)
  • 入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方

 

障害の程度に応じて支給額が決まるため、障害の程度の例もあわせて理解しておきましょう。

 

出産手当金・出産育児一時金

出産手当金や出産育児一時金の概要については以下の通りです。

 

 

出産手当金 出産育児一時金
概要 出産のために会社を休んだ期間に支給されるお金(出産前42日〜出産後翌日56日) 会社員などに限らず、

被保険者・被扶養者の女性が妊娠4ヵ月以上で出産した際に支給されるお金

支給額 (支給開始日以前1年間の標準報酬月額を平均した額)÷30×2/3(日額)

 

(例)

標準報酬月額が30万円の場合

→およそ月20万円を受給することができる。

ただし、出産からおよそ3か月後が受給目安となる。

1児につき420,000円

 

・直接支払制度を利用することにより出産時の医療費負担を軽くすることができる。

・2022年現在は1児につき420,000円だが、約6割以上の都道府県で出産費用が一時金を上回っているとのことから2023年度より増額が検討されている。

出産手当金・出産育児一時金の違いを理解し、いざという時に活用しましょう。

 

出産時などに「申請するともらえるお金」についてはこちらでも詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

 

育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳に満たない子を育児するために休業する場合に支給されるお金です。

 

支給期間 1年以上休業する場合→子が1歳になる日の前日まで

1年未満の休業の場合→子が1歳になるまでに休業している期間

支給額 育児休業を開始する前6か月の賃金を180で割った金額を育休開始後180日までは67%、181日以降は50%受け取ることができる(日額)

 

(例)6か月で180万円の賃金だった場合

180日まで:(180万円÷180)×支給日数30日×67%=月201,000円

181日以降:(180万円÷180)×支給日数30日×50%=月150,000円

 

介護休業給付金

介護休業給付金とは、雇用保険の被保険者が家族を介護するために休業する場合に支給されるお金です。

 

支給期間 支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回支給される
支給額 休業開始時賃金日額×支給日数×67%

休業開始時賃金日額の計算は介護休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額である(日額)

 

金額のイメージ(参考)

・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度

・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13.4万円程度

・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20.1万円程度

 

介護休業給付金は介護休業を開始した方のみが対象です。介護によって休業したなら誰でも受け取れるわけではなく、申請や手続きをしなければならない点に注意しましょう。

 

まとめ

紹介した一時金・給付金は私たちの生活を支えるための支援の一つです。しかし、申請しなければもらえないものばかりなので、いざという時に活用できるよう、条件や申請方法を覚えておきましょう。

 

 

 

 

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