賃貸契約時に支払う初期費用は、家賃の4〜6ヶ月分といわれています。大きな金額ですので、できるだけ抑えたいものですね。しかし、初期費用を抑える方法がわからないという方も多いでしょう。
今回は、賃貸物件の高額な初期費用を抑える方法を解説します。また、契約時・退去時に支払いが不要なものも合わせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
賃貸契約時にかかる初期費用の内訳と相場
賃貸契約時に必要な初期費用にはさまざまな項目が含まれています。項目の内訳と項目ごとの金額の相場は以下の通りです。
内訳 | 金額の相場 | 内容 |
---|---|---|
敷金 | 家賃1ヶ月分が目安 | 家賃の滞納時や退去時の原状回復にあてられる保証金 退去時に返金されることもある |
礼金 | 家賃1ヶ月分が目安 | 大家さんに対してのお礼 |
日割り家賃 | 家賃を日割り計算した金額 | 入居する月の家賃(月の途中で入居する場合、家賃を日割りにして支払う) |
前家賃 | 家賃1ヶ月分 | 入居した翌月の家賃(家賃は前払いが基本のため、翌月分も初期費用として支払う) |
仲介手数料 | 家賃0.5~1ヶ月分+消費税 | 物件を仲介した不動産会社に支払う手数料 |
火災保険料 | 1.5~2万円が目安 | 火災や水漏れトラブルに備えて損害保険会社に支払う保険料 |
保証会社利用料 | 家賃0.5~1ヶ月分が目安 | 連帯保証人の代わりに保証会社を利用する利用料 |
賃貸物件の初期費用を抑える方法
費用を抑えたいという気持ちはわかりますが、初期費用のなかでも交渉等で安くすることが可能な項目とそうでない項目があります。先ほど紹介した項目のなかの礼金、仲介手数料、火災保険が交渉しやすく、抑えやすい項目です。
それでは、初期費用を抑える方法を4つ紹介します。
ゼロゼロ物件を探す
「ゼロゼロ物件」と呼ばれる物件があります。「敷金ゼロ」「礼金ゼロ」の物件のことです。敷金・礼金はそれぞれ家賃の1ヶ月分が目安なので、どちらも0円であれば初期費用は大きく抑えられます。
日当たりが悪い、駅が遠いなどの理由で入居者がなかなか決まらない物件は、敷金・礼金をゼロにして入居者を募集していることがあります。特に条件に問題がない方にはおすすめです。ただし、敷金ゼロの物件の場合、退去時に物件の修繕に必要な費用を請求されることがあるので注意しましょう。
また、仲介手数料が0円の不動産会社もあります。家賃の0.5〜1ヶ月分の費用が抑えられるので、不動産会社選びも初期費用を抑えるコツの1つです。
自分で選んだ火災保険に加入する
賃貸物件の多くは、火災保険への加入を義務付けています。加入する火災保険は、大家さんや不動産会社から指定されることが多いですが、必ずしも従わなければならないものではありません。
指定された火災保険よりも安く、必要十分な補償内容の火災保険がある場合は、自分で選んだ火災保険を利用したい旨を不動産会社に伝えましょう。ただし、指定したもの以外は許可してくれないという物件もあります。事前に確認を必ずしましょう。
不動産会社に交渉する
敷金・礼金0円、仲介手数料0円ではない物件も交渉次第で金額を下げたり、0円にできたりする可能性はあります。
敷金・礼金は、大家さんに支払うためのものであるため、不動産会社から大家さんに交渉してもらいます。大家さんからすると、長期間の空室は避けたいと考えるものです。そのため、敷金や礼金を値下げしてくれることがあります。
仲介手数料は不動産会社が受け取る手数料のため、金額は不動産会社が設定しています。そのため、直接交渉できる項目です。大手不動産会社では、仲介手数料の値下げ交渉には応じないという決まりがあるところもあります。個人経営や小規模な不動産会社のほうが交渉しやすいでしょう。
不動産会社の閑散期を狙う
不動産会社にも繁忙期と閑散期があります。不動産会社の繁忙期は進学や就職、転勤などで移動が多い1〜4月、8〜9月です。それ以外の5〜7月、10〜12月が閑散期にあたります。
閑散期は募集している物件自体が少なめなので注意が必要ですが、繁忙期で埋まらなかった空室を埋めたい大家さんや不動産会社が、礼金や仲介手数料を下げて入居者を募集していることがよくあります。引っ越し時期を調整できる方は、閑散期を狙って物件探しをしましょう。
契約時に支払わなくていいもの
不動産会社から見積書をもらったら、必ず明細を確認しましょう。支払わなくてもいいものが含まれていることがあります。
例えば、室内消毒費や消火器代などです。多くの場合、オプションとしてつけられるものなので支払わなくてもいいものです。不動産会社に任意かどうか確認しましょう。まれに義務付けられていることもあるので、その場合は断れません。
また、家賃1ヶ月分+消費税以上の仲介手数料を請求された場合は、支払う必要はありません。仲介業者が請求できる仲介手数料は、家賃1ヶ月+消費税までと決められているからです。書類作成費という項目があっても、本来なら仲介手数料に含まれるものなので、確認が必要です。
退去時に支払わなくていいもの
退去時には、原状回復費用が発生します。入居時と同じ状態で引き渡す必要があり、修繕やクリーニングにかかる費用のことです。入居時に支払った敷金では足りない分が、退去時に請求されます。
長年住んでいる物件であれば、退去時に高額な費用が請求されるのではないかと心配になりますね。しかし、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「原状回復=借りた人が借りた当時の状態に戻すことではない」としています。それというのも、経年劣化は避けられないからです。ガイドラインでは回復義務があるものとして、傷や汚れのうち、わざと行った行為によるもの、不注意によるもの、普通に使えば発生しないものを挙げています。
支払う義務がないもの (経年劣化や普通に使っていての傷や汚れに限る) |
など |
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支払う義務があるもの |
など |
退去時に支払う義務がないものを覚えておきましょう。また、支払う義務があるものも、入居中の使い方次第で退去時に支払う費用が抑えられる可能性があります。入居中は必要以上の傷をつけない、汚れを放置しないことが大切です。
汚れは日々の掃除で防げるものもあります。掃除機の選び方を紹介する記事がありますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ:賃貸物件の初期費用は抑えられる!
賃貸契約時の初期費用を抑える方法と契約時・退去時に支払わなくていいものを解説しました。賃貸物件にかかる初期費用を抑えるためのポイントは以下の4つです。
- 「ゼロゼロ物件」を探す
- 自分で選んだ火災保険に加入する
- 不動産会社に交渉する
- 不動産会社の閑散期を狙う
賃貸物件の契約時や退去時には、ぜひこの記事を参考に準備してください。